保育士の職業訓練についてですが
2年間通える職業訓練で保育士の資格が取れるというものがあるそうですが、どの県で行われているのか教えてください。
23年度の申し込みをしたいのですが、毎年募集はあるものなのでしょうか?
あと、失業保険の受給も2年間もらえますか?
2年間通える職業訓練で保育士の資格が取れるというものがあるそうですが、どの県で行われているのか教えてください。
23年度の申し込みをしたいのですが、毎年募集はあるものなのでしょうか?
あと、失業保険の受給も2年間もらえますか?
このような訓練は、昨年度初めて実施され、今年度、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県などいくつかの都道府県が実施しました。もっとあると思いますが、把握していません。
これらは、保育士養成の短大や専門学校に委託して行われる公共職業訓練で、この訓練を雇用保険受給資格のある方が受講した場合は、2年間まるまる失業給付が受給できます。
ただでさえ授業料等が無料のうえに、そういったおいしすぎる特典がついていますので、ほぼ一緒に授業を受けるいわゆる本科生(受託学校に200万円くらいの入学金・授業料を払って授業を受けている「本当の」学生)からは、不公平すぎるといった声があがっており、実際、その格差は数百万円にのぼります。
一国民として見てみても、この類の職業訓練はごく一部の限られた人だけを特別厚遇するもので、「えっ、一人の訓練生に何百万円もお金かけちゃうの?ちょっと大盤振る舞い過ぎない?」という感じがします。
また、元々、こうした委託訓練を受託した短大・専門学校は、本来、若い女性を対象とした学校であるのに、男女雇用機会均等法の関係で職業訓練入校選考において男女差別を行ってはならないため、男性受講者が入ってきた学校では、混乱が起きる危険性があります。
おそらく、今年度受託した学校は、こうしたトラブルに懲りてもう2度と受託しないのではないかと思われます。
さらに、この類の職業訓練では保育士の訓練と介護福祉士の訓練が今行われていますが、介護福祉士については、資格取得制限が厳しくなり、来年度生以降は、短大・専門学校を卒業しただけでは取得できず試験に合格しなければならなくなったため、そういう意味でもこうした訓練が実施される可能性は小さくなりましょう。
従って、来年度、このような職業訓練が継続して行われるかどうかについては、あまり期待しすぎないほうがよいのではないでしょうか。
これらは、保育士養成の短大や専門学校に委託して行われる公共職業訓練で、この訓練を雇用保険受給資格のある方が受講した場合は、2年間まるまる失業給付が受給できます。
ただでさえ授業料等が無料のうえに、そういったおいしすぎる特典がついていますので、ほぼ一緒に授業を受けるいわゆる本科生(受託学校に200万円くらいの入学金・授業料を払って授業を受けている「本当の」学生)からは、不公平すぎるといった声があがっており、実際、その格差は数百万円にのぼります。
一国民として見てみても、この類の職業訓練はごく一部の限られた人だけを特別厚遇するもので、「えっ、一人の訓練生に何百万円もお金かけちゃうの?ちょっと大盤振る舞い過ぎない?」という感じがします。
また、元々、こうした委託訓練を受託した短大・専門学校は、本来、若い女性を対象とした学校であるのに、男女雇用機会均等法の関係で職業訓練入校選考において男女差別を行ってはならないため、男性受講者が入ってきた学校では、混乱が起きる危険性があります。
おそらく、今年度受託した学校は、こうしたトラブルに懲りてもう2度と受託しないのではないかと思われます。
さらに、この類の職業訓練では保育士の訓練と介護福祉士の訓練が今行われていますが、介護福祉士については、資格取得制限が厳しくなり、来年度生以降は、短大・専門学校を卒業しただけでは取得できず試験に合格しなければならなくなったため、そういう意味でもこうした訓練が実施される可能性は小さくなりましょう。
従って、来年度、このような職業訓練が継続して行われるかどうかについては、あまり期待しすぎないほうがよいのではないでしょうか。
失業保険についてですが、例えば、半年以上勤めた企業を辞めたときって失業保険もらえますよね。
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
でも、その企業を辞めて、間髪入れずに新しい企業に勤め始めたら、本来もらえるはずだった失業保険はもらえませんよね。
でも、その新しい企業を一身上の都合で1ヶ月で辞め、その後、何ヶ月か失業状態でいた場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
簡単に言えば失業保険の使いまわし?のような感じ。
新しい企業に勤めるたび、かけてきた失業保険はリセットされるんでしょうか?
離職日と就職日が1年以上空かなければ、通算されます。
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
たとえば会社Aを6ヶ月で辞めて、すぐにB会社で働き始め、
これまた6ヶ月で辞めた場合は、被保険者期間はその時点で
1年間となります。
ただ、現行制度上、就職困難者でなく自己都合退職の場合で、
給付日数に差が出るのは、被保険者期間が「10年以上20年未満」か
「20年以上」の場合です。
10年未満なら、みんな90日間の給付日数です。
あと、受給期間内(原則1年)の再離職なら、前の受給資格の支給残日数がもらえます。
再就職手当を受けた場合は、その分差し引かれます。
給付日数90日の人がすぐに再就職手当をもらって就職したけど、再離職した場合、
90×4/10(←H17.4.1以降は3/10)=36
つまり、再就職手当として36日分もらっているので、差し引き90-36=54日分が残っています。
ですから、再離職した場合、54日分が受けられます。
(雇用保険法56条の2第5項)
失業保険受給中のバイト。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
確か一週間のうち数日だったらバイト可だったと思いますが
どのくらい失業保険の額を減らされるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい、宜しくお願いします。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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