育児休業給付金をとるためには…

前職正社員2年半、半年プータロウ(扶養に入ってた)、失業保険の手続きしたが、給付開始直前にパートで就職、社会保険完備なパートなので手続きした。


は今の会社で産休開始までに一年働けば育児休業給付金もらえますか?産後一年子供といれますか?
パート就業規則に産休育児に就いてはのってません。
それが一部分の場合の一般に出産の前に似ていて、利益にさらに連結した健康保険からのらえる可能性があるので、それが約束糸冬了などと呼ばれるので、また、それは放出されるだろう。
以前参加したことがある健康保険組合にホームページなどを見ても、それは言うかもしれない。
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。

しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…

そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
とりあえず、職安に行ってみてはいかがですか。
だけど、失業保険は、自己退職なら、申請しても 3ヶ月後にしか支給されませんし、思っている金額は貰えないです。
自分は、なるべく早く仕事を探して、就職する事をオススメしますが。
補足読みました。
申請してから3ヶ月です 月収15万円だったら10万円貰えたらよいほうだと思います。因みに、自分は、月収30万円で 16万円の提示でしたが あとは、雇用保険に入っていた年数にもよるのかなぁ?あまり大きい金額は期待しないで下さい。
正社員から契約社員へ
2月に正社員として採用され現在3ヶ月の試用期間中です。
本日突然やっぱり契約社員としての採用に変えて欲しいとの話がありました。
具体的には
1:半年後との契約更新
2:最初の約束より1.5万円給料は下がる。
3:ボーナス、通勤手当、残業手当は支給
4:有給休暇あり
5:退職金はなし
これまでに1ヶ月ちょっとだけ失業保険を支給され、先週再就職手当ての申請をしました。
また、12月までの有効期限で103日失業保険が残っています。

どう対処するのが今の条件の中で私にとって損がないのでしょうか?
会社側が言うには仕事に特に問題があったわけではなく、前任者に対して私の給与が高いのが問題とのこと。

職安の求人票に正社員として募集し、採用の際にも正社員として採用してくれるとの約束をしておきながら今更このようなことをいってくる会社は法的にどのように対処したらいいのでしょうか?
切羽詰っています。どうか知恵をお貸しください。
対会社について
次のように対応してはどうでしょう。
1 正社員としの雇用契約を結んだので、それを変更するというお考えですが、この契約変更に私は同意しません。

2 とにかく正社員としては採用しないということですね? つまり解雇ですね。試用期間中ですから解雇の自由はありますので、解雇理由によってはこちらも考える点がありますが、基本的に会社が解雇権を行使されることに異論はありません。

3 ただし、解雇なので、解雇日までの給与、または解雇予告手当の支払は遅滞なくおこなってください。

※解雇権をちらつかせsて雇用条件の不利益変更を強要されている労基署に申告する手段もあります。


雇用保険について
こちらのほうはハローワークに電話などで確認するのがよいと思います。分かる範囲で説明します。
次の2つのうち1つでも該当すると、再就職したと見なされます。103日の失業保険も権利を失います。従って再就職手当を受けたほうがよいでしょう。雇用保険を受けるには最低でも6ヶ月以上(=倒産や解雇による離職で保険を受ける場合の条件)、または12ヶ月以上(=自己都合の場合)の雇用保険の加入が必要になります。

1 試用期間中であっても雇用保険に加入している。
2 1年以上の雇用が予定されていると判断できる雇用契約の下で働いた。(←今回はこちらに該当すると思います)

もし、1年に満たない有期雇用の労働条件の提示をうけていた場合には、再就職手当の支給申請を取り下げ(←できるかどうかわかりませんが)、改めて失業認定を受けて雇用保険を受給を再開し、再就職活動をしたほうがよいです。

※雇用保険を一銭も受けないで再就職したのであれば、過去の雇用保険加入期間も合算されるので、すぐに解雇予告手当を支払わせて、離職するという手もつかえるのですが・・・。

会社の求人被害者を防ぐために
試用期間中に労働条件を一方的に変更しようとする、悪質な会社であることを指摘し、今後の求人がしにくい状況をつくってあげましょう。
失業保険が貰える資格

半年契約の仕事の更新時期がきました(雇用保険加入)

もし、契約更新を選択しなかった場合、自己都合による離職になって、
受給まで3ヶ月の期間を要するようになりますか?

労働条件等で希望と違う事による更新拒否と、一身上の都合による更新拒否では違ってきますか?
そもそも、離職以前2年以内に雇用保険に加入したのがそれだけなら、受給資格そのものがありません。

あなたの側から更新しないのなら、理由を問わずです。
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