失業保険の受給金額について教えてください
22歳で今年4月から働いて9月一杯で辞めようと考えてます。
失業保険は雇用保険が引かれた月が6ヶ月必要ですよね?
雇用保険は4月分の給料からひかれてるので9月分の給料で6ヶ月になります。
そこで計算してみたのですが
月の総額の給料で16万×6ヶ月=960万
960万÷180=5333.333なので賃金日額が5333円です。
色々とサイトを見てみると賃金日額の50?80%と書いてあるのですが
賃金日額×出社日(土日含む)で 5333×月平均23日前後=12万2659
この12万の50% つまり2万4000円程度 が失業保険の金額
と言う計算であってるでしょうか??
因みに残業代はもとからつかない会社なのでないですし、ボーナス支給も全くない会社なので計算には含んでいません。
色々サイトを見ましたがどこも難しくて・・・
教えていただけると幸いです。
22歳で今年4月から働いて9月一杯で辞めようと考えてます。
失業保険は雇用保険が引かれた月が6ヶ月必要ですよね?
雇用保険は4月分の給料からひかれてるので9月分の給料で6ヶ月になります。
そこで計算してみたのですが
月の総額の給料で16万×6ヶ月=960万
960万÷180=5333.333なので賃金日額が5333円です。
色々とサイトを見てみると賃金日額の50?80%と書いてあるのですが
賃金日額×出社日(土日含む)で 5333×月平均23日前後=12万2659
この12万の50% つまり2万4000円程度 が失業保険の金額
と言う計算であってるでしょうか??
因みに残業代はもとからつかない会社なのでないですし、ボーナス支給も全くない会社なので計算には含んでいません。
色々サイトを見ましたがどこも難しくて・・・
教えていただけると幸いです。
雇用保険の失業給付金受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して“12ヶ月以上”であることとされております。被保険者期間が6ヶ月では受給資格がありません。
人材派遣での納税、確定申告について
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
去年の震災前の2月までパート社員として勤務しておりました。
去年の3月から新しい職場で働く事が決まっていたのですが、震災の影響でそれがなくなり現在に至ります。
転職の為の退職だったために、3ヶ月の待ち失業保険を貰っていました。
失業保険とは別に貯金があった為に、それを切り崩しながら公務員試験等を受けていました。
現在まで全く、新しい職場が決まっておりません。
1月から週に2回程、コンサートやイベント業の搬入出、会場整理などの人材派遣スタッフをしております。
今年の公務員試験等も視野に入れて転職活動などをしているのですが
確定申告や納税はどのようにしたら良いのでしょう?
去年は、2月まで働いておりその後は失業保険を貰っていたのですが、それは収入として報告しなければなりませんか?
また、現在働いているバイトは給料明細などなく手渡し(現場や事務所など)で給料を貰ったりする場合があります。
掛け持ちをしている別の会社では振込みだったりします・・・
これらの、今年から始めたバイトで得た収入などの納税はどのようにしたら良いのでしょうか?
最後に、仮に転職が決まり夏頃から企業で働く事が出来た場合はどのように人材派遣で働いてた時の税金などを収めれば良いのでしょうか?
詳しい方色々とご教授ください。
昨年、給与を受けたすべてのところから源泉徴収票をもらって、23年分の確定申告をしてください。
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
24年度の国民健康保険料/税や国民年金保険料の免除にも関係してきます。
雇用保険からの給付(基本手当等)は、税法上「収入」に数えません。
今年受けた給与については、各社から源泉徴収票をもらい、来年に確定申告をして下さい。
所得税が引かれるほどの額なら、給与から天引きされているはずです。
年末調整の対象になるのは勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出している場合だけです。
出していないとおもいますが?
失業保険についてなんですが、派遣だと契約満了の場合6ヶ月で大丈夫とのことだったのですが、その月の1日から見られるらしく、数日足りないとのこと。。
11月に契約満了でした。
その前(1年半前)に働いてたのを取り寄せ、持っていくと、月に11日以上でないと見なされない。と言われました。
ただ翌日から審査?確認?みたいなことが出来ると言われましたが、どちらに問い合わせれば(^^;
自分でもそんなに働いてなかったっけ?と思い、確認はしたいのですが…。
また、今は面接の結果待ちですが、同じ派遣会社からの仕事の紹介はきます。
同じ派遣会社からの紹介で短期のはあります。
と言われましたが、失業認定などの手続きで、ただいま二ヶ月ほど間空いてます。
もし、その短期の仕事をした場合、雇用保険はそこからの期間で計算されますか?
昔だと2年のうちに1年の雇用保険がかかっていれば受給可能だと覚えていたのですが。
よろしければ教えてください。
今回ので勉強にはなりましたが、複雑でいまいち(^^;
11月に契約満了でした。
その前(1年半前)に働いてたのを取り寄せ、持っていくと、月に11日以上でないと見なされない。と言われました。
ただ翌日から審査?確認?みたいなことが出来ると言われましたが、どちらに問い合わせれば(^^;
自分でもそんなに働いてなかったっけ?と思い、確認はしたいのですが…。
また、今は面接の結果待ちですが、同じ派遣会社からの仕事の紹介はきます。
同じ派遣会社からの紹介で短期のはあります。
と言われましたが、失業認定などの手続きで、ただいま二ヶ月ほど間空いてます。
もし、その短期の仕事をした場合、雇用保険はそこからの期間で計算されますか?
昔だと2年のうちに1年の雇用保険がかかっていれば受給可能だと覚えていたのですが。
よろしければ教えてください。
今回ので勉強にはなりましたが、複雑でいまいち(^^;
2年のうち通算して12ヶ月以上あるという事が条件です。
雇用保険の対象は週20時間以上の労働時間、31日以上の雇用がある方です。
日数が足りないという事は、条件が満たしておらず、加入してない時期があったのではないでしょうか。
ちなみに、派遣で期間満了し、次の仕事を紹介してもらったにもかかわらず断ったりすると自己都合になるので、
3ヶ月待たないと給付できません。基本派遣は自己都合が多いですよ。なので12ヶ月以上になります。
倒産・解雇等により離職した方であれば6ヶ月でいけます。
失業保険手続き中なら、仕事できないですよ。
雇用保険の対象は週20時間以上の労働時間、31日以上の雇用がある方です。
日数が足りないという事は、条件が満たしておらず、加入してない時期があったのではないでしょうか。
ちなみに、派遣で期間満了し、次の仕事を紹介してもらったにもかかわらず断ったりすると自己都合になるので、
3ヶ月待たないと給付できません。基本派遣は自己都合が多いですよ。なので12ヶ月以上になります。
倒産・解雇等により離職した方であれば6ヶ月でいけます。
失業保険手続き中なら、仕事できないですよ。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。
<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。
「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。
<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。
「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
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