失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
年度途中の扶養加入について教えて下さい。
全く無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
今月いっぱいで正社員として働いていた職場を妊娠の為退社します。

今年の1月から今月の給料分までで少なく見積もっても160万は収入があると思います。
退職金や、(妊婦の為)失業保険は貰えません。
今後1、2年は働く予定はありません。
主人の扶養に入りたいのですが今年は無理ですか?
来年度の1月1日から扶養に入れるということで良いのでしょうか?
また扶養に入れない場合、健康保険や年金はどこで手続きをしたら良いのでしょうか。
また保険料や年金はお幾らくらいかかりますか?
その他このようなことを相談するのはどこに行けば良いのでしょうか?
長々とすいません。
よろしくお願いします。
扶養には、社会保険と税金の2種類があります。
この2つは連動してません。

税扶養の要件は年収103万(配偶者のみ、141万)で、
1月から12月までの1年に支払われた給与総額で判断します。
質問者さんは、来年からですね。

社会保険の扶養は、退職した翌日から入れることが多いです。
失業給付受給中はダメですが、質問者さんは当面その予定がないので、
問題ありません。

ただ、扶養の認定基準は組合によって微妙に違い、中には、
その年の収入が130万を超えたら、すぐには扶養に入れない組合もあります。

たぶん退職翌日から扶養に入れると思いますが、
ご主人の勤務先か、加入している健保組合に確認してください。

もし扶養に入れない場合、健康保険は、国保か、現在の健保の任意継続です。
国保はお住まいの役所の国保課、任意継続なら、現在加入している組合で
手続をします。
国保の保険料は市役所に問い合わせてください。
任意継続は、現在の保険料の2倍です。
保険料を比べて安いほうを選択します。

年金は、15000円にちょっと欠けるくらいです(月額)。
役所の年金課で手続をします。
行く前に電話すれば、必要なものを教えてもらえます。
失業保険と年金受給

母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?

また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?

また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?

母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
年金受給中に失業保険を申請した時点で(求職日から)ストップされる仕組みですのでどちらか1つしか受け取れません。
年金は延期して先に失業保険をもらっては?

夫の保険に入りたいなら失業給付の日当が3611円以内であれば大丈夫です。
超えたらだめです。夫が妻の収入に応じての扶養控除を受ける分には問題ありません。


健康保険を延長するのでしたら一応、国保とどちらが安いか確認を。
もしかして国保が安いこともありますので。

パートを長期ですると雇用保険に入っていないと1年で失業給付資格を失います。
失業保険は働いていた6ヶ月前までの平均で出ますので、安いパートに行ってせっかくの失業給付が安い金額にならないように気をつけてください。
もちろん、夫の保険に入るために失業保険の日当が数百円しか違わないので給付金の調整で入るならそれも一つの手ですが…。

早く手続きをして先にもらっては?
これってきっと「うつ」ですよね?病院に行けばなんとかなるんでしょうか?
3.11以降いろんなことが次々に起こり、精神的に参っています。希死念慮もあります。

周りからはきっといつも元気で前向きに思われている私ですが、実は違うのです。
些細なことで気持ちが落ち込んだり、他の人の目を必要以上に気にしたり。

そして体力的にも元々自信がなかったのですが、最近は身体にだるさに加え心が病んでいる気がしています。
生きている意味がわかりません。自分は生きていてもしょうがない人間だとも感じます。
涙が出て止まらなくなることもあります。

3.11以降、失職しました。
最近は1日の大半を寝て過ごしています。暇すぎる時間があるとうつ気味になると言う人もいます。でもそんな単純な話なのでしょうか?

何事をするにもとにかく時間が、かかります。1日に何か一つのことができれば良い位です。

聞く人によってはとっても変な話に聞こえるかもしれませんが、宅急便で送られてきた荷物が壊れていて、運送保険の請求ができる権利があるとわかっていても、運送会社にたった1本の電話をすることさえできません。

あたかも荷物が壊れたのが自分の責任であるように、感じてしまったりすることもあります。

長年勤務した会社の失業保険の請求もできたのに、機会も逸してしまいました。金額にすると結構な額です。

あれこれ悩む、考えすぎる、自分の思考回路がめんどくさいです。

メンタルクリニックに行って治るなら、そうしようと思う気もあるのですが、知り合いで長年メンタルクリニック通いしている人は薬をもらうだけらしく、その後も一向に改善している兆しが見えません。

ちなみに今現状、会社を退職後、健康保険の手続きもできていない為、無保険状態になってしまっています。

自力では健康保険の手続きはじめ、一歩踏み出すことができない状態です。

こんな状態で頼れるところはあるのでしょうか?
うつ状態なのは間違いないと思いますね。
うつ病かも知れません。

でもインターネット上の知らない素人の言うことより
専門家に聞くことです。

精神科に一刻も早く行くべきです。

うつ病は9割は治ります。

「薬で症状を抑え、すべての責任・義務を放棄してとにかく休み、自然治癒力で治るのを待つ。」

が、最短で治すための方法です。

治すための薬はなくてあくまでも症状を抑えるのが目的です。

治るまでどのくらいかかるかは人それぞれです。

いろいろな手続きのこともうつ状態が緩和されれば自分で動くことができるようになってきますよ。
社会保険 任意継続について
11月15日で退職します
会社都合の為、失業保険がすぐにらえるので任意継続の手続をして失業保険の受給が終了したら
主人の扶養になろうと思っています。
任意継続の期間は2年と決められているので任意継続を辞める理由で「主人の扶養になる為」では不可能
と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当でしたら任意継続せずに国保に加入しようと思います。
本当です。
しかし、任意継続は保険料を期日までに払わなければ即時資格喪失してしまうので、「保険料を払わない」ことで辞めることが出来ます。
任意継続と国民健康保険料のどちらが安いか、それぞれ問い合わせてみましたか?
保険料の額によっては国民健康保険のほうがいいかも知れません。
任意継続はそれまでの保険料の倍額、ただし上限あり。
いままでたっぷりお給料をとっていたなら任意継続の上限になり、このほうが安くなりますが、そこまでいかなければ国民健康保険のほうが安い可能性があります。
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